あなたの支援者(これからは成年後見人等といいます)は、あなたの希望を尊重し(「自己決定の尊重」といいます)、家庭環境や生活状況、体力や精神状態などを配慮して(「身上配慮義務」といいますが、実際に介護等をするものではありません)、あなたにとって最も良い方法を選び支援することになります。
例えば、あなたに代わってアパートの賃貸管理をしたり、または、そのアパートを売って、その代金であなたの入院費を継続的に支払う権限(代理権という)を成年後見人等に与えたり、判断能力が衰えていることにつけ込まれ、不必要なものを買わされてしまった場合、成年後見人等の同意(同意権)なく契約してしまったとしたら、その契約を取り消すことができる権限(取消権という)を与えるなど、権限を上手に組み合わせることによって、あなたの望む暮らしを支援していきます。
当事務所は、家庭裁判所から選任され、成年後見人等下記のとおり就任しています。成年被後見人の居住用不動産の売買など(家庭裁判所の許可必要)の経験があります。令和7年5月28日現在94件(終了含む)の成年後見人などの就任の実務経験があります。
当事務所が受任している成年後見等は、家庭裁判所の推薦依頼がほとんどです。候補者が家庭裁判所から不適任とされ、選任された事案もあります。当事務所では、家庭裁判所の候補者の選定基準を受任事例からある程度推認していますので、候補者となる場合にはぜひ当事務所に申立書作成を依頼して下さい。ただ、申立書を作成するだけでなく、申立の目的に沿った申立書の作成をアドバイスをしながらしていきます。
●家庭裁判所の取り扱いでは、成年後見リーガルサポートの会員の司法書士は、専門職後見人として取扱いがされます。また、、成年後見リーガルサポートは、家庭裁判所の成年後見人等の候補者の名簿を提出しますが、2年毎(原則)の名簿登載更新のためには、一定の研修を定期的に受講しないとなりません。この名簿に登載のない司法書士は、家庭裁判所の推薦依頼を受任することはできません。監督人にも選任されません。
●成年後見リーガルサポートの会員の司法書士は、受任している成年後見等について半年に一度収支の状況、財産の概要等の報告を、成年後見リーガルサポートにします。場合によっては、報告と実際の財産の状況が一致しているかを確認するために通帳の原本を、成年後見リーガルサポートに提示します。これは会員による横領等を防止するシステムです。また、タイムリーに家庭裁判所からの連絡事項も成年後見リーガルサポートを通じてきます。
●成年後見リーガルサポートには、家庭裁判所より実務上の要望や変更点などがタイムリーに伝えられ、会員にも周知されます。
以上の名簿更新のための研修、、成年後見リーガルサポートへの報告等によって家庭裁判所からの推薦依頼を受任することができるのです。
、成年後見リーガルサポートの会員でないの司法書士は、以上の研修は受講しませんし、家庭裁判所の推薦依頼の受任をすることはできません。成年後見リーガルサポートからの情報提供もありません。これらの点で実務経験に大きな差が出てきています。
実際に、成年後見リーガルサポートの会員でない司法書士の作成した成年後見申立書で候補者が選任されないで当事務所が家庭裁判所の推薦依頼に基づき受任した事例が何件かあります。いずれも、候補者が選任されないことを遺憾に感じているようでした。
成年後見リーガルサポートの会員でないの司法書士の取り扱いは、一般社団法人、NPO法人も同様と考えてよいでしょう。
①成年後見人・保佐人・補助人が選任されるともう関係ないと考え、関与を否定する方がいらっしゃいますが、親族である以上、一定程度の関与は必要になります。
②申立書に候補者を記載する場合がありますが、候補者が選任されるとは限りません。親族間に争いがある・候補者が高齢者・複雑な場合などは、候補者が選任されないと考えてください。親族間に争いがある場合には、申立書の作成を依頼された司法書士も選任されることはありません。
※当事務所が成年後見人などに選任された場合、後見制度等は本人の利益のために存在するため、家庭裁判所の指示のもと依頼者の意思に反する場合があります。
例 本人が入院したため、医師に、親族が謝礼を支払った → 社会通念上、相当な範囲を超える金額の部分について支払いを拒否
③一定の財産(預貯金が1,200万円以上)がある場合などには、家庭裁判所の判断によって、専門職後見人や監督人が選任され、その報酬が別途必要になる場合があります。また、後見制度支援信託が利用される場合もあります。
※成年後見人などの報酬は、家庭裁判所の審判によります。当事務所が成年後見人などに選任された場合には、家庭裁判所の審判による報酬が継続的に必要になります。
④原則・成年被後見人などが死亡するまで続き、家庭裁判所の監督を受け、一定の報告などが必要になります。
⑤申立費用は、申立人負担が原則になります(成年被後見人などではありません)
⑥家庭裁判所の承認なく、相続税対策や投資信託・親族所有の住宅建築のための成年被後見人所有の敷地の提供はできなくなります。
⑦申立前を含め、成年被後見人などの財産を私的に使用した親族などがいる場合には家庭裁判所の指示のもと返済してもらう場合があります。
申立にあたっては、親族の意向照会があるので、親族の同意書があると審判がはやい場合があります。
成年後見・保佐・補助に申立の取下げには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所に提出された書類は、当事者及び利害関係人に申請があれば閲覧はコピーされることがあります。
本人 配偶者 四親等内の親族 未成年後見人、市町村長などです。
四親等の親族とは、主に次の人たちです。
●親 祖父母 子 孫 ひ孫
●兄弟姉妹 おい めい
●おじ おば いとこ
●配偶者の親・子・兄弟姉妹
成年後見人・保佐人・補助人の欠格事由(なれないし、なると資格を失う)には、次があります(民法847条 876条の2 876条の7 任意後見法7条4項)。
上記のとおりですが、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人には、遺言執行者・不在者財産管理人・相続財産管理人などが含まれます。特に遺言執行者は、親族間の対立から解任請求が家庭裁判所にされるので注意が必要になるので、職業後見人などは特に注意が必要です。
実際の事例ですが、成年後見人に不祥事があった場合、家庭裁判所は辞任を許可せず(民法844条)、解任します。必然的に成年後見人などの欠格事由に該当しますので、複数の成年後見人などになっている場合には、一度にすべてが欠格事由になります。
後見制度支援信託は、後見制度における方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭と信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます(補助・保佐はできません)。
信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託財産を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所の発行する指示書が必要とします。
このように後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理、利用のための方法の1つです。財産を信託する信託銀行等や信託財産の額については、原則として司法書士等の専門家後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約をします。
この制度は、日常生活に必要な金銭についてのみ後見人に使用できるようし、日常生活に必要のない金銭については、信託銀行等に信託されているので家庭裁判所の指示書がないと使用ですることができません。成年後見人等による本人の財産の横領が問題となっているための不正防止が目的の1つになります。
例えば、本人の日常生活に必要な金銭が月々20万とします。信託銀行から毎月20万が成年後見人名義の口座に入金されます。この入金された金銭を本人の日常生活に使用します。臨時に金銭が必要な場合には、家庭裁判所に指示書を発行してもらい信託財産から金銭の払い戻しをして使用します。日常生活に必要な金銭以外の金銭を信託することにより、日常生活以外の金銭の不正使用(横領)を防止することができます。
民法第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
民法では、上記のように規定し、成年被後見人の居住用の不動産の処分について家庭裁判所の許可にかからしめることによって成年被後見人を保護しています。この条文は、保佐・補助にも準用されています(民法876条の2 876条の7)。なお、任意後見には準用はありませんが、任意後見契約書には、任意後見監督人の書面による同意がされている場合が多いです。実務上、非常に重要になります。
■居住用不動産とは、何か。下記はいずれも居住用不動産と理解されています。
①将来居住する可能性のある不動産・帰る見込みが立たない以前の生活の本拠(現に使用している場合には限りません)
②建物を取壊して敷地だけある土地
③ 信託、リバースモーゲージなど
■居住用不動産の処分とは何か。
①建物の取壊しは、通常処分でないか、本状条文では、法の趣旨から処分に該当すると解釈されています。
②賃貸住宅に居住して、特別養護老人ホームに入所した場合の賃貸借の解除についても本条文の許可が必要になります。
③無償で住宅を借りていて(使用貸借)、特別養護老人ホームに入所した場合の使用貸借の解除についても本条文の許可が必要になります。
判断に迷ったときは、家庭裁判所に事前相談や念のため許可を求めるべきです。許可のない行為は、無効です。
■家庭裁判所の審査基準 処分の必要性・処分条件の相当性・本人の生活、身上看護の状況・本人の意向・推定相続人の処分に対する態度などです。
具体的な事案は税務署で確認お願い致します。
収入印紙 申立用 後見 800円 保佐 1,600円 補助 2,400円 登記用 2,600円
予納切手 家庭裁判所に問い合わせ
その他、不動産登記事項証明書、小為替、住民票、送料、交通費などの実費が報酬とは別に必要になります。
当事務所は、成年後見人等の受任実績が多く実務経験が多く、他の事務所とは一線を画すこと、時間をかけて丁寧に説明するのでこの金額です。申立後は事実上、取下げ(途中でやめること)には家庭裁判所の許可が必要でできないからです。
当事務所が家庭裁判所の依頼に基づき成年後見人等に選任された事案で、希望の候補者が選任されなかったため申立をしたことを後悔している方かなりの数います。受任書類作成者の説明不足(実務を知らない等)が原因と考えています。そのような申立人に限って「どうして(当事務所)選任されたか」聞いてきます。その度に受任書類作成者がきちんと説明していないなと内心考えています。当事務所は、成年後見リーガルサポートに家庭裁判所から推薦依頼があり、成年後見リーガルサポートが当事務所を推薦し、家庭裁判所から選任されただけです。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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