相続税の節税のために夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除を利用して贈与したい。

●居住用不動産を贈与した。居住用の建物を建てるので建築資金を贈与した。

●長男に住宅資金を贈与して、建物を建てる場合です。※住宅資金の贈与で、土地などの贈与などは含まれません。

相続時精算課税選択の特例を利用して贈与したい。

●子に相続させると相続税が課税されるので、一代飛ばして孫に土地を贈与したい。

●長年管理していた土地について、所有者から贈与したいと言われた。

●長年連れ添った妻のために夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除を利用して贈与したい

●居住用の不動産を贈与した 

●居住用の建物を建てるので建築資金を贈与した。

相続時精算課税選択の特例直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は併用可能です。

①面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。

お客様に税務署で事前相談をしていただいております。  

③固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を事前に送付やファックスを受けます(代行の場合除く) 。

④当事務所が固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書を元に登記簿などの事前調査します。

⑤登記費用のお見積をお客様に説明 贈与登記の委任契約をします。預り金として、金5万円を預かります。

⑥贈与登記の準備をし、贈与登記を法務局に申請します。残金を受領します。

⑦登記が完了します。お客様に登記識別情報などを引き渡します。

⑧お客様が所定の時期(翌年の確定申告の時期)に贈与税(特例含む)の申告をします。

贈与者(贈与する方)様 

①固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書 ②登記済権利証・登記識別情報 ③印鑑証明書(3ヶ月以内)

実印 

⑤運転免許証等の等の本人確認できるもの

受贈者(贈与を受ける方)様

権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。

①住民票 ②認印 ③運転免許証等の等の本人確認できるもの 

贈与契約書・委任状は、当事務所で作成致します。

ケースによっては、上記以外の書類などが必要になることも多いので、注意してください。

特別受益 遺留分減殺請求

贈与が相続分の先取り(特別受益)になったり、遺留分減殺請求の対象となることもあります。

農地法の許可 届出

原則として農地の所有権移転登記をする場合には農地法の許可を受けなければなりません(農地法第5条本文)。 →許可書が添付書類になります。
例外 相続 取得時効など
市街化区域内にある農地については、農地を農地以外のものに所有権移転する場合は、農業委員会への届出が必要になります(農地法第5条但し書第6号) →届出受理証明書が添付書類になります。
当事務所が農地法の手続きを行うことはありません。

贈与税の申告が必要になります

原則 贈与税の申告が必要になります。

当事務所が贈与税の申告の業務を行うことはありません。

贈与登記に必要な書類等の有効期限について教えて下さい

贈与登記には、権利証などの書類が必要になりますが、有効期限は下記のとおりになります。

原則 有効期限はない

例外  印鑑証明書及び会社等が申請人になる場合の資格証明書は、発行から3か月以内のものになります。固定資産評価証明書は、毎年4月1日に切り替えになります。

贈与登記に使用する固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書について

下記に注意お願い致します。

●毎年4月1日に切り替わります。例えば3月25日に取得した固定資産評価証明書は、4月1日は使用できなくなり、取り直しになります。

●所有者が取得する場合には、免許証等・印鑑、所有者以外の方が取得する場合には、委任状・印鑑・免許証等が必要になります。共有者の一部からも申請可能です。

●固定資産評価証明書は、市区町村(東京23区は都税事務所)等で取得することができます。

所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。

相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。

贈与が取消、否認される場合

贈与が取消、否認される場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか。

 贈与が取消、否認される場合には、民法上の詐害行為(債権者)取消権、倒産法上の否認があります。

■民法上の詐害行為(債権者)取消権 民法は、次のとおり規定しています。

 

第四百二十四条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 (略)
例えば所有の土地、建物を第三者に贈与すると当然、贈与者の財産が減少します。このような場合、債権者がいる場合には、換価できる財産が減少するので、この贈与を取り消し、贈与者に土地、建物を戻すことができる権利です。この権利は、裁判上の請求のみによってできます。
■倒産法上の否認 例えば破産法では次のとおり規定しています。
 
破産法 第百六十条  次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
1 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
3 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
4 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
制度の趣旨は、詐害行為取消権とほぼ同じです。否認は、民事再生、会社更生手続きにもあります。

贈与に基づく所有権移転登記をすると原則・不動産取得税が受贈者に課税されます。

納める額

取得日における不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税 額

不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。

▼土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合

原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成27年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減され、その額の3%になります。

贈与に基づく所有権移転登記をすると原則贈与税が受贈者が課税されます(特例あり)。

当事務所が贈与税の手続きをすることはありません。

登録免許税として、固定資産評価額の1,000分の20(100円未満切捨て)が課税されます。

司法書士報酬 金55,000円(税込)

不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。

同一管轄で、一括申請2件までの報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。

贈与契約書等の作成費用は含みます。

不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。

収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。

埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。

費用(実費)

登録免許税 → 固定資産評価額の1,000分の20

事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 332円 、公図 1通 362円 その他

完了登記事項証明書 → 1通 500円

小為替、戸籍、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、戸籍の付票 実費

送料、交通費その他 実費

分筆などが必要な場合には、別途測量費用、土地家屋調査士の費用が必要になります

初回面談時に依頼する場合には、下記を準備お願い致します。

預り金 金5万円

印鑑

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※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
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担当:司法書士 藤村和也

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定休日:土日祝祭日

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