よくある質問 不動産登記 贈与登記 不動産を贈与してもらうことになりましたが、権利証(登記識別情報)がありません。好意で贈与してもらうのでできる限り、贈与する方に手間をかけたくありません。どよのうな方法があるでしょうか。

権利証、登記原因証明情報がない場合の登記手続きには下記3つの手続きがあります。なお、登記済権利証、登記識別情報の再発行の手続きはありませんので、登記の度にいずれかの方法を行う必要があります。

事前通知 

登記官が登記義務者に対して、登記申請後に当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知します。 登記義務者が期間内に申出をすると登記が実行さます。

単独の抵当権抹消登記など緊急性が低い場合に利用されます。

資格者代理人による本人確認情報 

申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(司法書士、弁護士、土地家屋調査士)によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めたときに登記が実行されます。

この制度は、権利登記については、司法書士、弁護士、表示登記については、土地家屋調査士、弁護士が法令に基づく、本人確認情報を法務局に提供することによって、登記を実行する方法です。事前通知のように法務局から通知も不要です。

当事務所では、売買登記のように残金決済が伴う場合には、実務上、司法書士がこの制度を利用して行います。司法書士に重大な責任が生じます。要件は下記資格者代理人による本人確認情報で確認お願い致します。要件を満たせば登記が即実行される点がすぐれています。

公証人による本人確認

当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し公証人から当該申請人であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときに登記が実行されます。

具体的な解決方法

本件では、①事前通知、③の公証人による本人確認による場合には、贈与者の行為が必要です。②の資格者代理人による本人確認情報であれば、当事務所の司法書士が贈与者宅に伺って本人確認などをすれば贈与者の負担がかなり軽減されます。なお、当事務所の費用が発生しますので、受贈者がその費用を負担するなどの必要性は考慮する必要があります。

本人確認情報 費用

司法書士報酬 金30,000円(別途消費税が課税されます)

鴻巣市、北本市で本人確認等をした場合の報酬になります。鴻巣市、北本市以外に出張した場合には、別途一ヶ所金10,000円(消費税別)と旅費が必要になります。

本人確認情報のみを受任することは法令の規定によりできません。必ず本人確認情報を添付する代理申請が必要になります。

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相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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