法定相続証明制度

法定相続証明制度は、簡単にいうと下記制度です。

登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。

1 被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本など

詳しくはこちらを参照お願い致します。

2 上記1の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続の氏名,最後の住所,生年月日及び死亡年月日並びに相続人氏名,住所,生年月日及び続柄の情報などを記載)

3 登記官が上記の内容を確認し,認証付きの法定相続情報覧図の写しを交付します。

  本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続きに利用されることで,相続人、担当部署双方の負担が軽減されます。

免許証等

法定相続情報には、免許証等の写しが必要ですので準備お願い致します。

申し出をできる登記所

 申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかで、申出は,郵送によることも可能です。

① 被相続の本籍地

② 被相続の最後の住所地

③ 申出の住所地

④ 被相続名義の不動産の所在地

費用

司法書士報酬 金33,000円(税込)

相続人(数字相続人、代襲相続人)が5名以内の場合です。5名を超える場合には、相続人一人増加ごとに2,200円(税込)が加算されます。

被相続人1名の金額です。被相続人が2名以上の場合には、1名増加ごとに金22,000円(税込)が加算されます。

※相続登記と同時申請の場合には、金11,000円(税込)になります。

費用(実費)

送料、交通費、戸籍、その他の実費

相談予約はこちら

お電話での面談相談予約はこちら
048-544-1430

(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。

担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記 成年後見のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

相談実施中

電話による相談予約

048-544-1430

お気軽にご連絡ください。
(電話相談 不可)

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士 藤村和也事務所

住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市