法定相続証明制度は、簡単にいうと下記制度です。
登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。
1 被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本など
2 上記1の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続の氏名,最後の住所,生年月日及び死亡年月日並びに相続人氏名,住所,生年月日及び続柄の情報などを記載)
3 登記官が上記の内容を確認し,認証付きの法定相続情報覧図の写しを交付します。
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続きに利用されることで,相続人、担当部署双方の負担が軽減されます。
法定相続情報には、免許証等の写しが必要ですので準備お願い致します。
申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかで、申出は,郵送によることも可能です。
① 被相続の本籍地
② 被相続の最後の住所地
③ 申出の住所地
④ 被相続名義の不動産の所在地
相続人(数字相続人、代襲相続人)が5名以内の場合です。5名を超える場合には、相続人一人増加ごとに2,200円(税込)が加算されます。
被相続人1名の金額です。被相続人が2名以上の場合には、1名増加ごとに金22,000円(税込)が加算されます。
※相続登記と同時申請の場合には、金11,000円(税込)になります。
送料、交通費、戸籍、その他の実費
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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