遺産承継業務(相続登記含む)

相続財産として、預貯金、有価証券、土地、建物などがあるが、複雑な手続きをするのは嫌だし、複雑な相続手続きをする時間がない、土地、建物の相続登記を司法書士に依頼するつもりだが、相続手続きを一括して依頼したい。そのような方は、当事務所に土地、建物の相続登記を含めた遺産承継業務を当事務所にご依頼下さい。

注意事項

遺産を相続しない方について、家庭裁判所へ相続放棄の申述を検討お願い致します。当事務所は相続放棄をしない場合の責任は一切負いません。

相続した不動産を売却する予定はある場合は、空き家譲渡所得3000万円特例の確認を確認お願い致します。

当事務所が作成する遺産分割協議書は、相続人全員の合意が既にある場合にその合意事項を書面にするもので、当事務所が合意に達していない遺産分割協議に介入することはありません。遺産分割協は相続人間で直接お願い致します。当事務所は関与しません。

遺産分割協議が成立すると、単純承認となり、その相続に関して原則、相続放棄、限定承認ができなくなるので注意お願い致します。

下記は含まれません。

①司法書士の業務外の官公署に対する諸手続

②自動車、船舶等登記・登録が必要な動産についての登記・登録申請手続き

③税理士等の専門資格者に対する依頼及び報酬契約の締結

④祭祀承継手続き及び墳墓地の名義変更手続き

⑤市区町村長に対する葬祭費の請求

⑥年金、介護保険等の停止の手続き

⑦入院費、施設費等の債務の支払い

⑧上記の他法令で司法書士が行うことができない事務

遺産承継業務費用

司法書士報酬 330,000円(相続登記含む) 但し下記注意お願い致します。

金融機関、証券会社等が10社までの報酬です。10社を超える場合には、1社ごとに金11,000円の報酬が加算されます。

戸籍、送料等の実費が別に必要になります。

相続人全員での遺産分割協議が合意に達しない場合で途中で契約を解除等した場合には、報酬として金55,000円が必要になります。

こちらは他社の参考です。

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※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。

担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記 成年後見のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

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営業時間

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定休日

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埼玉県 特に鴻巣市、北本市