不動産の相続登記、預貯金の相続手続き、投資信託の相続手続き、有価証券の相続手続きなどの面倒、手間、時間がかかる手続きを代行します。
遺産承継業務
遺産承継業務の注意事項
遺産分割協議書は、当事務所で作成しますが、当事務所が遺産分割協議に介入することはありません。
相続登記について法律上の期間はありませんが、遺産分割協議、遺言で法定相続分以上を取得した場合には、法定相続分以上を第三者に対抗するためには相続登記が必要です。
遺産分割協議が成立すると、単純承認となり、その相続に関して原則、相続放棄、限定承認ができなくなるので注意お願い致します。
遺産承継業務は、相続人全員との委任契約が必要になります。
遺産承継業務の流れ

手続きや費用等の説明の上、委任契約をします。費用として、金50,000円を預かります。知れている相続人全員と順次、委任契約をします。委任契約書には実印を押印し、免許証等の写し、印鑑証明書も受領します。


当事務所が、相続書類の収集、法定相続情報を作成し、相続人を確定します。


相続人全員での遺産分割協議 具体的な内容を決めます。


遺産分割協議に基づく、遺産分割協議書を作成します。


不動産の相続登記、預貯金の相続手続き、投資信託の相続手続き、有価証券の相続手続きなど手続きを当事務所が代行します。


完了後、書類の引き渡しをします。
遺産承継業務 費用
司法書士報酬 金165,000円(税込)
管轄法務局(相続登記)、金融期間、証券会社が5つまでの報酬になります。
5つを超える場合には、1つ増加ごとに金11,000が加算されます。
戸籍など相続証明書の取得の代行、相続人調査、遺産分割協議書作成等の費用を含みます。
費用(実費)
相続登記分
登録免許税
固定資産評価額の1,000分の4
事前の登記確認費用
登記事項の確認 1不動産 332円 、公図 1通 362円 その他
完了登記事項証明書
1通 500円
その他
小為替、戸籍、改正原戸籍、除籍謄本、住民票、戸籍の付票 実費
送料、交通費その他 実費
分筆などが必要な場合には、別途測量費用、土地家屋調査士の費用が必要になります