贈与と遺言

私には、子供(長男、長女)がいます。財産のすべてを長男に渡したいと考えいます。どのような方法があるでしょうか。

無償で財産を渡したいのであれば、方法としては贈与と遺言による相続が考えられます。
 

贈与か遺言 具体的な検討

本件の場合に贈与と遺言どちらが良いか検討してみます。具体的な結論は、費用や目的などによって変わります。

費用についてはどちらが有利かは分かりません。

遺留分については、贈与・遺言とも減殺請求の対象になる場合があります。

贈与については履行が完了すれば、その時点で財産の所有権移転が完了しますが、遺言の場合は、実際に遺言の効力が発生(遺言者の死亡)しないち財産の所有権移転が発生しません。遺言の撤回の可能性もあります。

財産を移転する方が負債(借金)を負っている場合を考えます。贈与の場合は、原則として贈与のときに確定的に所有権が移転します。贈与をする方が亡くなって負債(借金)を相続したくないので相続放棄をしても適切な時期に贈与しているのであれば、相続放棄をしても財産の所有権を取得することができます。

対し、遺言の場合は、通常、相続で取得するので、相続人であることが前提です。相続放棄をすると相続人でなくなるので、相続で取得することができなくなる問題があります。

事例 負債がある場合

父の土地に生前、私が代金を支払って家を建てて長年住んでいます。父が亡くなりましたが、債権者から350万円の請求(父が連帯保証人)がありました。なお、不動産の時価は500万円です。父からは相続で取得するよう言われていました。

この事案は、底地が父名義でなければ相続放棄すればそれで終わりの事案ですが、相続放棄をすると底地を相続することができないので、相続放棄ができない事案です。仮に相続放棄して、買い戻す(債権者が差し押さえて競売などになった場合)場合でも350万円では無理な事案です。

本件では、生前に贈与を受けていけば良かった事例ですが、後の祭りです。

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