■事例(1)私達夫婦には子供がいません。私と夫ともに兄弟います。自宅は、夫婦の共同所有です。いずれかが亡くなった場合は、兄弟も相続になるそうですが、遺産分割協議でもめそうです。亡くなった後に配偶者(夫から見て妻 妻からみて夫)に兄弟の関与なく、自宅を現状のまま住める方法はないでしょうか。

■ 事例(2)私には、前妻との間に子供いますが、前妻と離婚した後、30年以上も一回も会っていません。私には、現在の妻と一緒に築き上げた財産があります。できれば、大部分を妻に相続させたいのですが、良い方法はないでしょうか。

■事例(3)私には、長年寄り添った内縁の妻(法律上の婚姻関係はない)がいます。私が亡くなった後には内縁の妻に財産を相続させたいと考えております。よい方法はないでしょうか。 

■事例(4)私には、同居している長男と別居している二男がいます。相続が発生した場合には、遺産を2分の1づつ相続させたいのですが、居住用の土地・建物は、長男に相続させ、この土地・建物の分について二男に多く相続させ、2分の1としたいと考えています。良い方法はないでしょうか。

回答の指針

A 事例(1)(2)(3)ともに解決方法として遺言があります。

遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。一方で、遺言に厳格な要件を定めて(一定の方式による書面にする等)それによらない遺言は無効としています。

遺言は、効力発生後に検認が必要かで分けることができます。
公正証書遺言 法務局での保管制度を利用した自筆証書遺言→ 検認不要
上記以外の遺言(保管制度の利用のない自筆証書遺言など) →検認必要

検認については、こちらで確認お願い致します。

具体的な解決方法

■事例(1)夫婦で互いに全財産を相続させる内容の遺言を作成します。兄弟には遺留分がありませんので、目的を達成することができます。公正証書遺言であれば、遺言の効力発生後の検認も必要がありませんので、公正証書遺言をお勧めします。

■事例(2)妻に相続させたい財産について、遺言により相続させるようにします。ただ、前妻との間の子には遺留分がありますので、遺留分減殺請求があった場合には一部目的を達成できない場合もあります。公正証書遺言であれば、遺言の効力発生後の検認も必要がありませんので、公正証書遺言をお勧めします。

■事例(3)内縁の妻に承継させたい財産を遺贈(遺言による贈与)する内容の遺言を作成します。ただ、法定相続人に遺留分がある場合、遺留分減殺請求があった場合には一部目的を達成できない場合もあります。公正証書遺言であれば、遺言の効力発生後の検認も必要がありませんので、公正証書遺言をお勧めします。

■事例(4)居住用不動産は長男に相続させる。その他の財産については、価格を調整する内容の遺言書を作成すれば良いでしょう。公正証書遺言であれば、遺言の効力発生後の検認も必要がありませんので、公正証書遺言をお勧めします。

遺言作成の前提条件

■遺言を作成するたには、相当の判断能力が必要です。この判断能力がない状況で遺言が作成されても遺言は無効です(遺言の有効無効の最終判断をするのは裁判所です)

この判断能力の有無の判断は非常に困難ですので、遺言を作成したとしても遺言が無効になることもあります。当事務所は、遺言能力がない場合の遺言の無効は一切責任を負いかねますので注意お願い致します。

■遺言を作成するのは、遺言者です。本人以外のものが強要するような遺言は作成できまでんので注意お願い致します。

自筆証書遺言の流れ(法務局による自筆証書遺言の保管制度の利用がない場合)

①遺言者が生前に民法の様式に従った土地を長男に相続させる内容の遺言を作成します。

②遺言者が死亡し、遺言の効力が発生します。

③長男が遺言書を発見(封筒で、封印あり)しました。

④家庭裁判所に検認の申立書を提出しました。申立書には、遺言者に他に相続人がいないことを証明する書類(相続登記とほぼ同じ書類)、遺言書などを添付します。

⑤家庭裁判所が、遺言書を開封する年月日を相続人全員に通知します。

⑥指定された日時に、遺言が開封され、検認がされます。なお、立会いの機会の相続人全員にすればよく、例えば、相続人の一部がいなくとも検認がされます。

不動産登記を法務局に申請、登記完了します。 

自筆証書遺言の流れ(法務局による自筆証書遺言の保管制度の利用がある場合)

遺言者が生前に民法の様式に従った土地を長男に相続させる内容の自筆証書遺言を作成し、管轄法務局に保管制度の申請をします。

遺言者が死亡し、遺言の効力が発生します。

長男が法務局に自筆証書遺言の証明情報の発行を申請し、受領します。申立書には、遺言者に他に相続人がいないことを証明する書類(相続登記とほぼ同じ書類)又は法定相続情報(推奨)を添付します。

法務局が申請人以外の相続人に遺言書の存在を通知します。

不動産登記を法務局に申請、登記完了します(家庭裁判所の検認が不要)

一般的な自筆証書遺言の書き方(お勧めの方法)

  • 遺言の内容を考えます。
  • 用紙、ペン、印鑑を準備します。
  • 用紙に遺言の内容の全文を自著し、日付、署名(自著)押印します。なお、別紙として財産目録等を使用する場合には、財産目録等はパソコン等で作成したものや登記事項証明書の写し等で構いません。

  不動産、預貯金、有価証券などの遺言による手続きを考えて手続きができる程度に特定する必要があります。

  • 法務局の保管制度を利用します。
  • 保管制度を利用していることを遺言執行者などに伝えます。

民法の様式である遺言の全文を自著、日付、署名(自著)押印の欠けた要式違反の自筆証書遺言は原則無効です。なお、法務局の保管制度を利用する場合、法務局は内容の審査はしません。

自筆証書遺言の訂正は、要件が厳しいので全文の書き換えを推奨します。

①遺言について、無料の面談相談時に手続きの全般、必要書類、費用の概要などを司法書士がたっぷり時間をかけて説明します。特に必要書類の収集方法について丁寧に説明致します。 

②遺言の内容の確認の上、必要書類の収集をします。

③公証人と事前の打ち合わせを司法書士がします。

④公証人が民法の様式に従った土地を長男に相続させる内容の公正証書遺言を作成します。

⑤遺言者が死亡し、公正証書遺言の効力が発生します。

⑥長男が公正証書遺言書を発見しました。

⑦不動産登記を法務局に申請、登記完了します。 

検認がありません。

①住民票など
②遺言者の出生から現在までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
③推定相続人の現在の戸籍抄本及び遺言者とのつながりの分かる戸籍抄本(除籍抄本、改正原戸籍抄本)
④推定相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
⑤固定資産評価証明書、登記事項証明書(不動産がある場合)                                                                        通帳 など
戸籍、住民票、固定資産評価証明書等を当事務所が代行して取得する場合には委任状が必要になります。

 

公正証書遺言作成援助

司法書士報酬 金110,000円(税込)

同行証人の費用が別途必要になります。資産が多かったり、複雑な場合は別途加算報酬が必要になります。

費用(実費)

送料、交通費、戸籍、その他 → 実費

公証人の手数料

 遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。


自筆証書遺言作成援助

司法書士報酬 金88,000円(税込)

財産が高額多数等の場合には、加算が必要な場合があります。

費用(実費)

送料、交通費、戸籍、その他 → 実費

費用(遺言能力確認の出張)

金11,000円(税込)

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