A 登記には、不動産登記(相続売買贈与抵当権抹消など)などがあります。

司法書士は、不動産取引では、売買代金の授受などに立ち会い、当事者本人であることや売買物件の確認、抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを確認し、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請を行います。

相続では、相続人の依頼により戸籍謄本や住民票など証明書の取寄せや相続人となる方の確認のお手伝いや、相続人の間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方の相談や作成など、相続放棄手続きや遺産の分割方法についての相談もお受けし、その結果による相続登記の申請手続きを行います。

 会社や金融機関などから借り入れをし抵当権設定登記をするときは、法務局に対する申請手続きを代理して行います。金融機関からの借り入れを完済し、抵当権が消滅した場合は、法務局に対する抵当権抹消登記を代理して行います。

無料の相談 司法書士が時間をたっぷりとって丁寧に相談し、手続き・必要書類などについて説明致します。相続登記や売買、贈与などの所有権移転登記の場合は、固定資産評価証明書を持参いただければ、その場でお見積を致します。その他の登記については、相談の上、その場でお見積致します。(場合によっては、他の書類などが必要でお見積ができない場合もあります)

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相談時に説明した必要書類を受領し、委任状など必要書類に著名捺印をいただきます。

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登記を法務局に申請します。

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登記完了後、登記完了証(電子申請)などをお客様にお渡し致します。


具体的な不動産登記の一般的な流れは次のリンク先で確認お願い致します。

相続登記

売買登記

贈与登記

(根)抵当権設定登記

抵当権抹消登記

根抵当権抹消登記

住所変更登記など

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担当:司法書士 藤村和也

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相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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営業時間

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土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市