住宅ローンを完済した。このような場合、抵当権の抹消登記をする必要があります。抵当権抹消登記をしないといざ不動産を売却しようとした場合にできなかたり、金融機関から融資を受けようとしたら担保不適格となったりの不利益があります。

さらに、最近の金融機関の再編が多く、登記簿から抵当権を承継してしている金融機関が容易に分からない場合もあるので、抵当権末梢登記におもわぬ時間がかかることもあります。

抵当権者は通常銀行などの法人ですので、抵当権末梢登記には、法人の代表者の資格証明書が必要になりますが、これは法務局発行から3ヶ月という期間制限があります(※金融機関から受領してから3ヶ月ではありません)。

金融機関から、抵当権末梢登記に必要な書類を受領したが、抵当権抹消登記をしないで放置していた。こんな事案に何度か遭遇したことがあります。中には、金融機関が合併で消滅していて、承継している金融機関を探すのに時間と費用がかかったり、さらに金融機関に再度必要書類の再交付を受ける必要があるので事務手数料がかかったりします。

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