銀行から住宅ローンを借りて土地、建物を担保にする場合の抵当権になります。銀行などと土地の所有者の抵当権設定契約によって成立します。

①面談相談時に手続きの全般、必要書類、登記費用の概要などを司法書士が説明します。特に必要書類の収集方法などについて丁寧に説明致します。 

②登記簿などの事前調査をします。

③登記費用のお見積をお客様に説明 抵当権設定登記の委任契約をします。 預り金として、金3万円を預かります。

④抵当権設定登記の準備をし、抵当権抹消をし、法務局に申請します。残金を受領します。

⑤登記が完了します。お客様に登記完了証などを引き渡します。

①  抵当権設定契約書など

抵当権者の委任状に認印を押印します。

土地・建物の所有者(抵当権設定者)の登記済権利証・登記識別情報

土地・建物の所有者(抵当権設定者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)

土地・建物の所有者(抵当権設定者)に実印を委任状に押印します。

権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。

住宅用家屋証明書で登録免許税の減税が受けられる場合、住宅用家屋証明書が必要になります。

法人が、抵当権者、所有者である場合、会社法人等番号等が必要になります。

抵当権設定登記に使用する書類等の有効期限について教えて下さい

抵当権設定登記には、権利証などの書類が必要になりますが、有効期限は下記のとおりになります。

原則 有効期限はない

例外 印鑑証明書は、発行から3か月以内のものになります。

所有者の現在の住所もしくは氏名が登記簿上と異なる場合、前提登記として、住所変更登記、氏名変更登記などが必要になります。詳しくはこちらをお願い致します。

相続が発生している場合には、相続登記が必要になります。詳しくは、こちらで確認お願い致します。

■登録免許税として、債権額(借入金額)の1000分の4(100円未満切捨て)が課税されま。

■土地に既に抵当権設定登記がされていて、さらに建物に抵当権設定を追加設定する場合、不動産1つ1,500円の登録免許税が課税されます

■建物(土地の共同抵当権の場合含む)で、住宅用家屋証明書を添付した場合、債権額(借入金額)の1000分の1100円未満切捨て)が課税されます。

司法書士報酬 1申請33,000円 同時申請が2件金49,500円(税込)

不動産が10個、収集する書類10通までの報酬になります。

同一管轄での報酬になります。3件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(税込)の報酬が必要になります。

抵当権設定契約書等の作成費用は含みます。

不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。

収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。

埼玉県内の出張料(旅費は別途必要)は含まれますが、埼玉県外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。

費用(実費)

登録免許税 → 抵当権設定金額の1,000分の4 住宅用家屋証明書による1,000分の1

事前の登記確認費用 → 登記事項の確認 1不動産 332円 、公図 1通 362円 その他

完了登記事項証明書 → 1通 500円

小為替 → 1通 200円(送付による戸籍等の取得の支払方法)

送料、交通費 → 実費

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