①  抵当権設定契約書など

抵当権者の委任状に認印を押印します。

土地・建物の所有者(抵当権設定者)の登記済権利証・登記識別情報

土地・建物の所有者(抵当権設定者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)

土地・建物の所有者(抵当権設定者)に実印を委任状に押印します。

権利証、登記済証、登記識別情報がない場合はこちらを参照お願い致します。

住宅用家屋証明書で登録免許税の減税が受けられる場合、住宅用家屋証明書が必要になります。

法人が、抵当権者、所有者である場合、会社法人等番号等が必要になります。

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担当:司法書士 藤村和也

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定休日:土日祝祭日

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土日祝祭日

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埼玉県 特に鴻巣市、北本市