1申請の報酬になります。2件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(消費税込み)の報酬が必要になります。
戸籍など相続証明書の取得の代行、相続人調査、遺産分割協議書作成等の費用を含みます。
不動産が10個を超える場合、1つ増加ごとに1,100円(税込)の報酬が加算されます。
収集する書類が10通を超える場合、1つ増加ごとに2,200円(税込)の報酬が加算されます。
鴻巣市、北本市以外に出張する場合には、別途出張料が必要になります(実際の出張伴わない郵送で処理する場合には、出張料は必要ありません)。
費用(実費) 登録免許税 固定資産評価額の1,000分の4事前の登記確認費用、完了登記事項証明書、小為替、住民票、戸籍の付、住宅用家屋証明書、送料、交通費などの実費が報酬とは別に必要になります。 分筆などが必要な場合には、別途測量費用、土地家屋調査士の費用が必要になります。
相続人(数字相続人、代襲相続人)が5名以内の場合です。5名を超える場合には、相続人一人増加ごとに2,200円(税込)が加算されます。
被相続人1名の金額です。被相続人が2名以上の場合には、1名増加ごとに金22,000円(税込)が加算されます。
2件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(消費税込み)の報酬が必要になります。
※相続登記と同時申請の場合には、金11,000円(税込)になります。
費用(実費) 送料、交通費、戸籍、その他の実費1申請の報酬になります。
相続人(数字相続人、代襲相続人)が5名以内の場合です。5名を超える場合には、相続人一人増加ごとに2,200円(税込)が加算されます。
被相続人1名の金額です。被相続人が2名以上の場合には、1名増加ごとに金22,000円(税込)が加算されます。
2件以上の場合には1申請増加ごとに金11,000円(消費税込み)の報酬が必要になります。
※相続登記と同時申請の場合には、金11,000円(税込)になります。
費用(実費) 送料、交通費、戸籍、その他の実費1申請の報酬になります。
金融機関、証券会社等が10社までの報酬です。10社を超える場合には、1社ごとに金11,000円の報酬が加算されます。
戸籍、送料等の実費が別に必要になります。
相続人全員での遺産分割協議が合意に達しない場合で途中で契約を解除等した場合には、報酬として金55,000円が必要になります。
公正証書遺言作成援助
基本報酬です
送料、交通費、戸籍、その他 → 実費
証人の一人は当職がなりますが、当方でもう一名の証人を探した場合には別途証人の報酬等が必要になります。
公証人の手数料
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
自筆証書遺言作成援助
送料、交通費、戸籍、その他 → 実費
収入印紙 800円
送料、交通費、戸籍、家庭裁判所に預ける切手その他 → 実費
収入印紙、送料、交通費、戸籍、家庭裁判所に預ける切手その他 → 実費
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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