司法書士は、不動産取引では、売買代金の授受などに立ち会い、当事者本人であることや売買物件の確認、抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを確認し、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請を行います。

相続では、相続人の依頼により戸籍謄本や住民票など証明書の取寄せや相続人となる方の確認のお手伝いや、相続人の間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方の相談や作成など、相続放棄手続きや遺産の分割方法についての相談もお受けし、その結果による相続登記の申請手続きを行います。

 会社や金融機関などから借り入れをし抵当権設定登記をするときは、法務局に対する申請手続きを代理して行います。金融機関からの借り入れを完済し、抵当権が消滅した場合は、法務局に対する抵当権抹消登記を代理して行います。

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担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
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相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

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埼玉県鴻巣市松原
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埼玉県 特に鴻巣市、北本市