■事例(1)私達夫婦には子供がいません。私と夫ともに兄弟います。自宅は、夫婦の共同所有です。いずれかが亡くなった場合は、兄弟も相続になるそうですが、遺産分割協議でもめそうです。亡くなった後に配偶者(夫から見て妻 妻からみて夫)に兄弟の関与なく、自宅を現状のまま住める方法はないでしょうか。

■ 事例(2)私には、前妻との間に子供いますが、前妻と離婚した後、30年以上も一回も会っていません。私には、現在の妻と一緒に築き上げた財産があります。できれば、大部分を妻に相続させたいのですが、良い方法はないでしょうか。

■事例(3)私には、長年寄り添った内縁の妻(法律上の婚姻関係はない)がいます。私が亡くなった後には内縁の妻に財産を相続させたいと考えております。よい方法はないでしょうか。 

■事例(4)私には、同居している長男と別居している二男がいます。相続が発生した場合には、遺産を2分の1づつ相続させたいのですが、居住用の土地・建物は、長男に相続させ、この土地・建物の分について二男に多く相続させ、2分の1としたいと考えています。良い方法はないでしょうか。

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