成年後見と相続税の申告期限

相続税の申告で相続人が1名で、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合のの申告等の期限はいつでしょうか。

相続税の申告及び納税の期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。知ったときから起算します。本件場合、成年後見制度が利用された場合には、成年後見人が就任した日(確定日)から10か月となると考えます。成年被後見人には相続税の申告が必要な相続が発生したことが分からないからです。

具体的な事案は税務署で確認お願い致します。

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