よくある質問 その他業務 成年後見・保佐・補助・任意後見 行政書士が成年後見・保佐・補助の申立書を作成しても法律上、問題はないのでしょうか。

 司法書士の業務の1つが裁判所に提出する書類の作成です(司法書士法3条4号)。司法書士でないものは、法令で別段の定めがある場合を除いて(弁護士法など)裁判所に提出する書類の作成を業としてすることはできません(法73条)。違反には罰則もあります(法78条)。

よって、行政書士は、成年後見・保佐・補助の申立書を業として作成することはできません。

 当事務所が補助人に選任されている事案があり、未払いの行政書士に対する補助申立書作成の請求がありましたところ家庭裁判所より、支払う必要はなしとの回答を得たので同様の処理をした事案があります。 

(業務)

司法書士法第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類(略)を提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

(非司法書士等の取締り)

第七十三条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。(以下略)

第七十八条  第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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