よくある質問 後見等 選任審判書と登記事項証明書の違いと有効期限についてを教えて下さい

この度、成年後見人に選任され、金融機関に成年後見の届に行きましたら、選任審判書と登記事項証明書その他の書類を要求されました。この2つの書類の違いを教えて下さい。また、有効期限について教えて下さい。

 添付は、審判書、登記事項証明書.pdfになります。審判書と登記事項証明書を比べると登記事項証明書の方が記載事項が多いです。審判書独自の記載もありますが、選任者等です。実務上、要求されるすべての事項の記載が登記事項証明書にはあります。確定の年月日も登記事項証明書には記載されます。

成年後見人等の選任審判には、確定という制度があり、選任だけでは効力が生じません。成年後見の場合には、審判書が成年後見人に到達してから2週間(初日不算入)経過すると審判が確定し、正式な成年後見人に就任します。

登記事項証明書があれば、審判書は実務上、不要です。審判書だけであれば、他に確定証明書が必要になります。登記事項証明書と選任書双方を要求するのは、間違いです。

 

有効期限ですが、登記を含め下記のように取り扱っている事例が多いです。

 

●登記事項証明書を使用する場合 → 3か月

 

●選任審判書+確定証明書ををする場合 →選任審判から3か月までです。3か月経過以降は、登記事項証明書を使用します。

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