(1)辞任の理由(正当事由の存在)
長期の病気、長期の出張、職務多忙など
(2)辞任の手続き
家庭裁判所の許可が必要です。相続開始地を管轄する家庭裁判所へ申立をします。
(3)辞任後に処理すべき手続き
●辞任の通知 ●保管・管理物の引渡 ●辞任までの執行の結末報告
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記 成年後見のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
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