よくある質問 売買契約書はなぜ作成するのでしょうか。写しではどうでしょうか

相当前になるが、ある建売業者の社長さんから、「なぜ売買契約書は、作るのかね。税務申告も写しで良いしね。」と聞かれました。印紙税の節約を視野に入れていることは明白でした。当時、私は、「紛争防止、解決のためですよ」と即答しました。

さらに、現在では、写しでは契約書の偽造が容易にできる点からも原本が良いと考えています

今般、買主からの依頼で、売買契約から立会う事案がありましたが、契約する前にファックスを送付していただいて、確認していると契約書の最後に「売買契約書の原本を売主が保管し、買主は写しを保管する」とありました。「えーー」と思いました。ありえない。売主の宅建業者に「売主が写しを保管するのは構わないが、私の依頼者である買主には原本を保存させると連絡しました。

相談予約はこちら

お電話での面談相談予約はこちら
048-544-1430

(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。

担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

相談実施中

電話による相談予約

048-544-1430

お気軽にご連絡ください。
(電話相談 不可)

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士 藤村和也事務所

住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市