(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 (略)
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
区分建物とは、マンションの一室などを言います。通常の戸建住宅で例えば近所で管理費を徴収することになっていても売買などで所有権移転を受けたものは、所有権を取得する以前の滞納した組合費などを法律上支払う義務はありません(もっとも通常の売買では滞納分は所有権移転までに解消します)。
しかし、区分建物では、多数の者が入居し、管理費などで修繕やエレベーターなどを動かしているので、管理費の滞納が大きな問題になるので、特別に法律によって売買などで所有権を取得した特定承継人にも過去の滞納分を請求できるとしています。
通常の売買では仲介業者が入っていれば、滞納管理費はきちんと精算して買主に引き渡すので問題になる場合は少ないと思われます。顕著になるのが、競売で買い受けた場合でも、競売は強制的に売却される手続きであるので、競売による所有権移転時までに管理費の精算は予定していません。ただ、物件明細書には必ず記載されていますし、滞納分は最低落札価格には反映されています。
(電話相談不可)
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