オンライン指定日の調査の後には、下記に注意して所有権移転登記に添付する登記済権利証・登記識別情報を特定します。少なくとも登記完了証は、完全に外れます

判決、調停、家事審判、諾調書、和解調書などの債務名義に基づく場合(公正証書(執行証書)は、除かれます)

不要
債権者代位(民法423条)により所有権保存、所有権移転登記がなされた場合 登記済権利証、登記識別情報は、添付できません。但し、土地改良法に基づく、代位登記など法律規定により、代位者が登記済権利証、登記識別情報を被代位者に引き渡す義務がある場合は、代位登記の登記済権利証、登記識別情報が利用できます。
合筆、合体、がなされた場合 ※  原則 合筆の登記済権利証、登記識別情報
※   例外 従前の合筆前のすべての登記済権利証,記識別情報については、合筆等の前の登記識別情報は使用できなくなります※  原則 合筆の登記済権利証、登記識別情報
※   例外 従前の合筆前のすべての登記済権利証,記識別情報については、合筆等の前の登記識別情報は使用できなくなります
分筆がなされた場合 従前の分筆前の登記済権利証、登記識別情報
AB共有の不動産だったが、共有物分割などでAの単独所有になっている場合AB共有の不動産だったが、共有物分割などでAの単独所有になっている場合 AB共有の登記済権利証、登記識別情報とB持分について移転登記の登記済権利書、登記識別情報の双方を添付します。
住所氏名変更更正登記があった場合 所有権登記名義人変更(更正)の登記済証、登記完了証は、後日の登記済権利証、登記識別情報とはなりません。
従前、登記簿上、A単独所有だったものをAB共有に更正登記した場合 Aの登記済権利証、登記識別情報は従前のA単独所有のもので、Bの登記済権利証、登記識別情報は、更正登記の登記済権利証です

登記済権利証・登記識別情報がない場合は事前通知又は資格者代理人による本人確認制度を利用します。

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