土地・建物の所有者が破産手続開始決定を受けた場合、原則・破産管財人が選任され、土地・建物の売却などをすることになります(明らかなオーバーローンの場合は選任されない場合も多いです)。

破産管財人は、裁判所から選任された代理人ようなものなので通常の売買とは違った手続きとなります。

通常の売買と異なる添付書類など

①売主本人(破産者)の委任状などは不要

②破産管財人の裁判所発行する資格証明書兼印鑑証明書(3ヶ月以内)

③裁判所の許可書など

④売主本人(破産者)の登記済権利証・登記識別情報は不要

住所氏名変更更正登記は売買登記の前提登記として必要になります。

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