土地・建物の所有者が破産手続開始決定を受けた場合、原則・破産管財人が選任され、土地・建物の売却などをすることになります(明らかなオーバーローンの場合は選任されない場合も多いです)。
破産管財人は、裁判所から選任された代理人ようなものなので通常の売買とは違った手続きとなります。
通常の売買と異なる添付書類など
①売主本人(破産者)の委任状などは不要
②破産管財人の裁判所発行する資格証明書兼印鑑証明書(3ヶ月以内)
③裁判所の許可書など
④売主本人(破産者)の登記済権利証・登記識別情報は不要
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。
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