農地の農地の売買登記・贈与登記・交換登記には、農地法の手続きまたは農地以外への地目変更登記が必要になります。

登記簿上、畑・田などの農地だが、現況が農地以外で過去に適用に農地転用をしている場合には、所定の手続きをした上で、地目変更登記をすれば、所有権移転登記では、農地法の手続きが必要ありません。

農地を農地のまま所有権移転を移転する場合は、原則・農地法第3条の許可が必要で、許可書が登記の添付書類になります。詳しくはこちらで確認お願い致します。

農地を農地以外(宅地など)に転用する目的で、所有権移転を移転する場合は、原則・農地法第5条の許可・届出受理が必要で、許可書・届出受理証明書が登記の添付書類になります。詳しくはこちらで確認お願い致します。

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