・不在者につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることでできます。失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です


・失踪宣告は、普通失踪の申立書作成をしたことがありますが、すべての手続きが完了するまでに1年以上かかりました。ただ、この制度は、不在者が死亡とみなされるので、相続が発生します。よって不在者の財産管理人のようにずっと職務が続くようなことは予定されていません。

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