よくある質問 不動産登記 共有の不動産がありますが、単独所有とすることになりました。この場合、共有物分割と持分放棄をする場合の違いを教えて下さい。

以下の条件で回答致します。

●AB 2分の1づつ共有1つの不動産をAの単独所有とすること

●AからBには財産等の移転はありません。

共有物分割であれば、ABの合意により効果が発生します。持分放棄であれば、Bの一方的な意思表示で効果が発生します。持分の移転登記に関しては、登記原因証明情報の記載内容は違いますが、本件では、添付書類、登録免許税(課税価格の1,000分の20)などは変わりません。不動産取得税も原則課税されます。

双方とも贈与税の課税対象になる可能性があります。

「大きな違いは、対象物件が農地の場合です。共有物分割の場合には、農地法の許可が原則必要になりますが、持分放棄の場合には、農地法の許可は不要です」

持分放棄が農地法の許可が不要な理由は、持分放棄は所有権の放棄が目的で、民法255条の規定により他の共有者に持分全部が移転するにすぎないからと言われています。

相談予約はこちら

お電話での面談相談予約はこちら
048-544-1430

(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。

担当:司法書士 藤村和也

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・不動産登記のことなら、司法書士藤村和也事務所にお任せください。相続・不動産登記業務についてトータルにアドバイスいたします。司法書士への相談をお考えなら、豊富な実績と経験がある当事務所までどうぞ。
鴻巣市だけでなく、北本市、吉見町等に対応いたしております。

相談実施中

電話による相談予約

048-544-1430

お気軽にご連絡ください。
(電話相談 不可)

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

 代表の藤村和也です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

司法書士 藤村和也事務所

住所

〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原
二丁目2番55号

アクセス

JR・各線北本駅西口15分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

埼玉県 特に鴻巣市、北本市