以下の条件で回答致します。
●AからBには財産等の移転はありません。
共有物分割であれば、ABの合意により効果が発生します。持分放棄であれば、Bの一方的な意思表示で効果が発生します。持分の移転登記に関しては、登記原因証明情報の記載内容は違いますが、本件では、添付書類、登録免許税(課税価格の1,000分の20)などは変わりません。不動産取得税も原則課税されます。
双方とも贈与税の課税対象になる可能性があります。
「大きな違いは、対象物件が農地の場合です。共有物分割の場合には、農地法の許可が原則必要になりますが、持分放棄の場合には、農地法の許可は不要です」
持分放棄が農地法の許可が不要な理由は、持分放棄は所有権の放棄が目的で、民法255条の規定により他の共有者に持分全部が移転するにすぎないからと言われています。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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