特別代理人(家事事件)については、下記条文などがあります。

民法第八百二十六条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
第八百六十条  第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
本件では、民法860条の適用がありました。母(成年被後見人)が相続放棄をすると娘である成年後見人が相続人になるので、利益相反行為として成年後見人として代理することができなかったのです。
本件では、家庭裁判所から指摘を受け、私が特別代理人を引き受けることになり、家庭裁判所から選任されました。

本件では、私が特別代理人選任申立書を作成し、候補者として私を家庭裁判所にあげました。数日後に、家庭裁判所より選任審判がでて、家庭裁判所に特別代理人として、相続放棄の申立をし、数日後に申立が受理されました。

特別代理人の候補者の依頼があれば積極的にお引き受け致します。

なお、金50,000円(消費税別)になります。

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