この度、離婚をすることになり、夫名義の土地、建物を私(妻)に移転するこ合意することになりました。この場合の所有権移転登記、税金などについて注意点を教えて下さい。

土地、建物の所有権移転登記をする場合には、売買などの原因が必要になります。本件では、売買、贈与、財産分与などが考えられます。簡単な比較は下記のとおりです。なお、妻から夫への金銭等の授受はありません。

居住用不動産の譲渡の3,000万円控除の要件に「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと」があるので、所有権移転登記は離婚成立後にすることがポイントです。

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概要

 

税金 税金の特例 不動産取得税 売却した場合の取得費
売買 不動産の売買です。売買代金の授受が必要です(本件ではできません 夫 譲渡所得税  3,000万円控除など 課税される 売買代金が取得費です。
贈与 不動産を贈与します。 妻 贈与税 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 課税される 取得費はありません。
財産分与 離婚に伴う財産関係の清算などをします。 夫 譲渡所得税 3,000万円控除 課税される 財産分与契約書に記載していればその金額(相当な範囲内)

本件では、「財産分与」と原因とする所有権移転登記をお勧めします。夫にも3,000万円控除の適用の可能性があり、税金がかからない場合があること、所有権移転登記後に売却(売主 妻)する場合にも、離婚に伴う財産分与契約書に価格を記載すれば、この価格が取得費になる場合があるからです。

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