この度、甲土地、丙土地をAさん購入が購入することになり、この度、乙土地、丁土地をBさん購入が購入することになりました。
AさんとBさんが話合い、丙土地、丁土地はそれぞれ建物等その他は作らずに、車が相互に通行できる土地にしようと決めました。なお、詳しい所在図等はこちらのとおりです。
上記目的を達成するためにはどのような方法があるのでしょうか。
① 丙土地、丁土地にそれぞれ車の通行を目的とする賃借権を設定します。この賃貸借契約を公正証書にします。
② 丙土地、丁土地にそれぞれ車の通行を目的とする賃借権を設定します。この賃貸借契約について賃貸借の設定登記をします。
③ 丙土地、丁土地にそれぞれ車の通行を目的とする地役権を設定し、登記をします。
①当事者間での契約の目的を達成することができますが、第三者に対抗することができません。費用も公正証書作成分かかります。
②当事者間での契約の目的を達成することができ、第三者にも対抗することができますが、登録免許税法が固定資産評価額の1000分の10かかり、賃借権者が売買等で変更があれば賃借権移転登記をしないと第三者に対抗することができません。
③当事者間での契約の目的を達成することができ、第三者にも対抗することができます。登録免許税法も承益地1つ1500円で、本件では合計3,000円と低額です。②の方法もそうですが、地役権を設定登記することができるので、登記簿上、地役権が公示されます。しかも、地役権は要役地(本件では甲土地、乙土地)の所有者に変更があると自動的に地役権者も変更する(費用はかからない)という利点もあります。
これは、地役権の特性から承役地(本件では、丙土地、丁土地)の地役権の設定登記には地役権者の登記がなされないためです。
本件は当初は①の方法でのことで相談に来た事案でしたが、上記を説明したとこを私の提案した③の方法で登記し、目的を達成しました。
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