タレントの向井亜紀さん(41)と元プロレスラーの高田延彦さん(44)夫妻が米国人女性に代理出産を依頼して生まれた双子の男児(2)について、東京都品川区に出生届の受理を命じた東京高裁決定を不服として、法務省は6日午後、最高裁に抗告するように同区に指示することを決めた。これまで国は「親子関係は分娩(ぶんべん)の事実によって生まれる」としてきた。
しかし、29日の東京高裁決定は、出産直後に米ネバダ州裁判所が「向井さん夫妻が子供たちの血のつながった、そして法律上の父母と認められる」とする命令を出したことを重視。命令は「外国裁判所の確定判決」にあたり、民事訴訟法上、日本の基本的価値や秩序に混乱をもたらさないなどの条件を満たせば日本で承認される、との枠組みを示した。ネバダ州裁判所の命令を足がかりに、それが特別問題なければ日本でも受け入れるという形で、親子関係を認める手法をとった。
具体的には、ネバダ州裁判所の命令は、厚生労働省の審議会が代理母出産を禁止する結論を示した際に理由として挙げた「人をもっぱら生殖の手段として扱うことの禁止」「安全性」「商業主義の排除」などのいずれにも、今回のケースは当てはまらないと判断。「夫妻と双子を親子と認めた米国の確定裁判を承認すべきだ」と出生届受理が妥当と結論づけた。
これに対し、法務省は外国判決の承認についての解釈をめぐり、法令解釈上重要な事項を含む場合に許される「許可抗告」をすることを決めた。決定直後から「社会に与える影響はあまりにも大きい」として、最高裁の判断を仰ぐ必要があるとしていたが、憲法違反などの理由がある時に可能な「特別抗告」は難しいと判断したためだ。
法務省幹部は「厚労省や法制審議会でも検討を進めているところで、議論を深める必要がある問題だ」と話している。
6日に長勢法相が決断した。官邸と最終調整したうえ、手続きに入る。
向井さんは00年に子宮摘出手術を受けた。その際、自分の卵巣を骨盤の外に移して温存。その卵子と高田さんの精子を顕微授精させ、その受精卵を米国人女性に移植して出産してもらう代理出産で、03年に双子の男児が誕生。品川区は法務省の意向も踏まえ双子の出生届を受理しなかった。(http://www.asahi.com/health/news/TKY200610060201.html)
上記つき、許可抗告の手続が取られ、司法の判断は、最高裁に任されることになった。この点は、裁判手続に入る前から、弁護士に仮に受理の決定が出た場合でも確実に最高裁に継続することになるとの説明を受けているだろうから、想定の範囲内のであろう。
決定 判決よりも軽い手続でだされる判断
抗告 通常の民事裁判でいう上訴(控訴、上告)のようなもの
私は、個人的には、この決定は、最高裁では、覆ると考えている。理由は、こういう重要な事項は、司法の場ではなく、国民の代表が決めた国会で決めた法律で決めるべきと最高裁が逃げる可能性が高いからだ。最高裁は、子の福祉という観点につき、うとい判断をすることが多い。例えば、民法900条4号では、嫡出でない子(例えば、婚姻関係にある夫が、外で子と作ってきて認知した子)の法定相続分は、婚姻関係にある夫婦から生まれた嫡出子の2分の1としている。この民法900条4号は、憲法14条(法の下の平等)に違反するとして何度か最高裁に上がってきている。この点については、学説は、違憲という判断が多数を占めている。理由は、簡単で、落ち度のない子に努力しても埋められない差別はいけない等による。最高裁は、婚姻関係から子が生まれるべきだとか、色々難癖をつけて合憲としている(但し、判決には、反対意見がある 最高裁大法廷95(平成7)年7月5日決定、判タ885号83頁等)が、説得力がない
どの道、社会情勢は大きく変っているのだから、分娩という事実にとらわれずに、出生届けを受理できるような、立法が必要であろう。手続は、重厚にならざるえないが、、、だってDNA鑑定で費用さえかければ、親子関係は証明できるのだから、、、、子供の福祉を第一に考えるべきでしょう。普通に考えて。
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