上記つき、許可抗告の手続が取られ、司法の判断は、最高裁に任されることになった。この点は、裁判手続に入る前から、弁護士に仮に受理の決定が出た場合でも確実に最高裁に継続することになるとの説明を受けているだろうから、想定の範囲内のであろう。
決定 判決よりも軽い手続でだされる判断
抗告 通常の民事裁判でいう上訴(控訴、上告)のようなもの
私は、個人的には、この決定は、最高裁では、覆ると考えている。理由は、こういう重要な事項は、司法の場ではなく、国民の代表が決めた国会で決めた法律で決めるべきと最高裁が逃げる可能性が高いからだ。最高裁は、子の福祉という観点につき、うとい判断をすることが多い。例えば、民法900条4号では、嫡出でない子(例えば、婚姻関係にある夫が、外で子と作ってきて認知した子)の法定相続分は、婚姻関係にある夫婦から生まれた嫡出子の2分の1としている。この民法900条4号は、憲法14条(法の下の平等)に違反するとして何度か最高裁に上がってきている。この点については、学説は、違憲という判断が多数を占めている。理由は、簡単で、落ち度のない子に努力しても埋められない差別はいけない等による。最高裁は、婚姻関係から子が生まれるべきだとか、色々難癖をつけて合憲としている(但し、判決には、反対意見がある 最高裁大法廷95(平成7)年7月5日決定、判タ885号83頁等)が、説得力がない
どの道、社会情勢は大きく変っているのだから、分娩という事実にとらわれずに、出生届けを受理できるような、立法が必要であろう。手続は、重厚にならざるえないが、、、だってDNA鑑定で費用さえかければ、親子関係は証明できるのだから、、、、子供の福祉を第一に考えるべきでしょう。普通に考えて。
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