平成18年5月1日新会社法施行と同時に商業登記における類似商号の設立登記、本店移転登記、目的変更登記における類似商号の排除は、なくなりました。結果、同一商号を利用することによって、他人の営業を妨害することが認められるようになるのか、そして、司法書士が、設立登記等をする場合に、類似商号の調査義務がなくなるのでしょうか。
会社法第八条
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする不正競争防止法もあります。
類似商号規制は、商業登記の段階では、同一商号、同一本店以外には、なくなっています。しかし、会社法8条や不正競争防止法により、商号の保護は図られます。これらの保護は、今までは、会社については、事前規制という形で、規制していましが、会社法の元では、事後的に民事裁判等により、規制されることになります。結局においては、商号の差し止めや損害賠償等により、解決することになります。
例えば、司法書士に設立登記を依頼し、全く類似商号の調査をしないで、登記申請をし、登記が完了した後に、類似商号だとして、損害賠償を請求された場合、司法書士には、登記が通ったのだから、責任はないといえるのでしょうか。
答えは、ノーでしょう。。当然に責任を負うと考えるべきででしょう。会社法8条や不正競争防止法の存在は、研修等や雑誌、本などでも、紹介され、司法書士として、当然、知っていなければならない事項であるからです。当然に受任者としての善管注意義務違反となり、債務不履行となります。法務局も、現状の類似商号の調査簿は、引き続き残しています。
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