被相続人の登記簿上の住所と戸籍を原則としてつなげる証明が必要ですが
①登記簿上の住所が本籍地(旧本籍地と同じ)場合は、戸籍で証明
②登記簿上の住所と本籍が違う →住民票(本籍あり)、戸籍の付票(本籍あり)等でつながりを証明
③上記①②でつながりが証明できない場合、 権利証、不在住不在籍証明、名寄せの写しなどで消極証明をします。
法定相続情報では上記つながりが立証できない場合があるので注意お願い致します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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