法定相続証明制度

法定相続証明制度は、簡単にいうと下記制度です。

相続が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。

1. 被相続がまれてから亡くなるまでの籍関係の書類等

2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報覧図(被相続の名,最後の住所,年及び死亡年並びに相続の名,住所,年及び続柄の情報)

登記官が上記の内容を確認し,認証付きの法定相続情報覧図の写しを交付します。

  本制度により交付された法定相続情報覧図の写しが,相続登記の申請続をはじめ,被相続名義の預の払戻し等,様々な相続続に利されることで,相続続に係る相続・続の担当部署双の負担が軽減されます。

注意事項 

①相続登記と同時申請が可能

②相続登記の委任状に法定相続情報証明制度の委任事項を記載良いが、原本還付の手続きが必要

③再交付が可能だが、申出人以外の相続人は再交付はできない 

④申出人及び代理人の運転免許証等の写しが必要(原本に相違ない旨記載必要)

⑤委任による代理人は、親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限られる

⑥相続人の住所は任意

⑦相続放棄したものも記載する(相続放棄した旨の記載はされない 戸籍からのみ判断する)

⑧推定相続人の排除が戸籍に記載されている場合には、記載しない

⑨代襲相続人 代襲者と併記する。

⑩数字相続が発生している場合には、被相続人一人につき申出が必要

⑪5年間は、再交付可能

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