新規については申立書等から既存の成年後見については報告書等から検討します。
親族成年後見人は、身上監護、専門職成年後見人は、身上監護以外の代理権を持つよう事務分掌での成年後見人を選任します(他の形態もあります)。
預貯金の通帳を預かり、その他収支の確認に必要な情報の提供を親族、親族成年後見人等から受けます。
成年被後見人の預貯金が1,000万円以上で、株式など信託できない財産がない場合に利用が検討されます。
下記の場合には、後見制度支援信託は適さないとされています。
●成年被後見人の金銭財産(預貯金、現金)の額がおおむね1000万円に満たない事案
●成年被後見人の財産に株式など信託できない財産が多く含まれる事案
●成年被後見人の遺言の存在が明らかになっている事案
例えば、A銀行は甲、B銀行は乙に相続させるような遺言があった場合、後見支援信託を利用するとA銀行、B銀行の預金が混ざってしまって遺言の内容の実現が不可能になる
●成年被後見人の身上に対する配慮(病状、生活状況等)に照らし、収支予定が立てることが困難な事案
この段階で、銀行のキャッシュカードは利用できなくなる場合があり、日常に必要な施設費、医療費等は専門職後見人が管理している預貯金から支払います。
報酬を専門職成年後見人が受領します。
※後見支援信託の他、必要性がある事務がある場合には、当該事務が完了後、辞任許可申立,報酬受領になります。
引渡完了後に家庭裁判所に専門職成年後見人が報告書を提出して、専門職成年後見人の職務が完了します。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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