所有権移転登記、抵当権設定等などを申請する場合には、登記済権利証、登記識別情報を添付することが原則で、紛失等で添付できない場合には、事前通知、本人確認情報などの手続きが必要です。
しかしながら、裁判所が選任したものが申請人であること、当該不動産の処分に関する裁判所の許可書が併せて提供されている場合には登記済権利証、登記識別情報の提供が不要で、事前通知、本人確認情報などの手続きも不要とされています(登記研究 779 119項〜121項)。
成年後見人、保佐人、補助人は裁判所から選任された者であり、居住用不動産の所有権移転登記、抵当権設定登記等の許可を受けているので上記要件を満たします。
なお、裁判所の許可を受けない場合(非居住用)の場合には、登記済権利証、登記識別情報を添付することが原則で、添付できない場合には、事前通知、本人確認情報などの手続きが必要です。
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