成年後見リーガルサポートの会員の司法書士と会員でない司法書士の違い

●家庭裁判所の取り扱いでは、成年後見リーガルサポートの会員の司法書士は、専門職後見人として取扱いがされます。また、、成年後見リーガルサポートは、家庭裁判所の成年後見人等の候補者の名簿を提出しますが、2年毎(原則)の名簿登載更新のためには、一定の研修を定期的に受講しないとなりません。この名簿に登載のない司法書士は、家庭裁判所の推薦依頼を受任することはできません。監督人にも選任されません。

●成年後見リーガルサポートの会員の司法書士は、受任している成年後見等について半年に一度収支の状況、財産の概要等の報告を、成年後見リーガルサポートにします。場合によっては、報告と実際の財産の状況が一致しているかを確認するために通帳の原本を、成年後見リーガルサポートに提示します。これは会員による横領等を防止するシステムです。また、タイムリーに家庭裁判所からの連絡事項も成年後見リーガルサポートを通じてきます。

●成年後見リーガルサポートには、家庭裁判所より実務上の要望や変更点などがタイムリーに伝えられ、会員にも周知されます。

以上の名簿更新のための研修、、成年後見リーガルサポートへの報告等によって家庭裁判所からの推薦依頼を受任することができるのです。

、成年後見リーガルサポートの会員でないの司法書士は、以上の研修は受講しませんし、家庭裁判所の推薦依頼の受任をすることはできません。成年後見リーガルサポートからの情報提供もありません。これらの点で実務経験に大きな差が出てきています。

 実際に、成年後見リーガルサポートの会員でない司法書士の作成した成年後見申立書で候補者が選任されないで当事務所が家庭裁判所の推薦依頼に基づき受任した事例が何件かあります。いずれも、候補者が選任されないことを遺憾に感じているようでした。

 成年後見リーガルサポートの会員でないの司法書士の取り扱いは、一般社団法人、NPO法人も同様と考えてよいでしょう。

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