相続業務 遺言 農地を遺贈する場合の注意点を教えて下さい。

遺贈とは、簡単にいうと遺言による贈与です。遺贈には次の二種類があります。

特定遺贈 特定の不動産を遺贈の対象とするように財産を具体的に特定する遺贈です。

包括遺贈 遺産の全部、遺産の2分の1を遺贈の対象とするようない遺贈です。

 甲不動産を甥のAに遺贈する → 特定遺贈です。 遺産の2分の1を甥のAに遺贈する → 包括遺贈です。

農地を遺贈の対象として場合には、特定遺贈の場合には、農地法の許可が原則必要、包括遺贈の場合には、不要になります。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)だからです。

ただ、相続人に対する特定遺贈については、農地法の許可が不要との例外があります。

よって、農地を遺贈する場合には、受遺者が相続人の場合には農地法の許可は不要ですが、受遺者が相続人以外の場合には、特定遺贈をする場合には、農地法の許可が必要なので注意が必要です。

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