登記済権利証、登記識別情報を提供できない場合の登記手続きとして司法書士など登記の申請代理を業をする資格者代理人の本人確認情報を法務局に提供する制度の要件は次のとおりになります(不動産登記法23条 不動産登記規則72条)。
●司法書士などが申請代理人として申請すること(本人確認情報のみの提供は不可)
●司法書士などの資格者代理人が、登記義務者と申請の度に直接面談すること
●司法書士などの資格者代理人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報として次に掲げる事項を明らかにすること
一 資格者代理人と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由 なお、書類等は、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
(電話相談不可)
※留守番電話になった場合には、近日中に折り返し連絡致しますので、連絡先の伝言をお願い致します。
※木曜日は、出張のため留守番電話になります。
担当:司法書士 藤村和也
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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