最高裁大法廷での口頭弁論の意義

先日、最高裁で民法900条4号に関するもので、大法廷で口頭弁論で行われました。これが、何を意味するかというと「最高裁が判例変更をする可能性が極めて高くなった」ということです。最高裁は、棄却する場合には原則、口頭弁論をしません。書面審査だけです。

平成11年に最高裁は、抵当権に基づく妨害排除請求を認める判例変更をしました。受験時代だったので非常に印象に残っています。このときも口頭弁論があるとういだけで、判例変更の可能性が極めて高いと情報が流れました。

今回は、実務にあたえる影響が大きいので結論は分かりませんが、改正しない国会に痺れを切らしているのかもしれません。

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