民法900条4号と憲法違反の主張

民法第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 (略)二 (略)三 (略)

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、(略)とする

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嫡出子と非嫡出子の差が法律上顕著にでるのが、法定相続分になります。上記のとおり非嫡出子は、嫡出子の法定相続分は2分の1になります。民法900条但し書きは、憲法裁判となっています。

憲法14条

1 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない(以下略)

 簡単にいえば、民法900条但し書きは、非嫡出子というだけで、法定相続分が嫡出子の2分の1であるというのは、法の下の平等に反するから、憲法違反であるという主張になります。

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