■遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。


■検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。


■遺言書の検認に必要な書類は次のとおりになります。なお、事案によっては、別の書類が必要な場合もあります。

・遺言書                                                                          ・被相続人の住民票除票など
・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍謄本、戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍抄本(被相続人と相続人のつながりが分からない場合、被相続人と相続人のつながりの分かる除籍抄本、改正原戸籍抄本)
・相続人全員の住民票(本籍の記載のあるもの)及び印鑑証明書


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