贈与が取消、否認される場合

贈与が取消、否認される場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか。

 贈与が取消、否認される場合には、民法上の詐害行為(債権者)取消権、倒産法上の否認があります。

■民法上の詐害行為(債権者)取消権 民法は、次のとおり規定しています。

 

第四百二十四条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 (略)
例えば所有の土地、建物を第三者に贈与すると当然、贈与者の財産が減少します。このような場合、債権者がいる場合には、換価できる財産が減少するので、この贈与を取り消し、贈与者に土地、建物を戻すことができる権利です。この権利は、裁判上の請求のみによってできます。
■倒産法上の否認 例えば破産法では次のとおり規定しています。
 
破産法 第百六十条  次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
1 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
3 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
4 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
制度の趣旨は、詐害行為取消権とほぼ同じです。否認は、民事再生、会社更生手続きにもあります。

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